2019-03-12 第198回国会 参議院 法務委員会 第3号
試掘報告書につきましては、実際に本件土地におきまして試掘の実施、ごみの状況の確認、試掘報告書の作成等を行っていたのは、工事の専門家たる校舎建設工事を請け負っておりました工事事業者や、これらの工事の設計、監督を行っていた設計業者でございます。その試掘報告書を基に見積りを行わせていただいたところでございます。
試掘報告書につきましては、実際に本件土地におきまして試掘の実施、ごみの状況の確認、試掘報告書の作成等を行っていたのは、工事の専門家たる校舎建設工事を請け負っておりました工事事業者や、これらの工事の設計、監督を行っていた設計業者でございます。その試掘報告書を基に見積りを行わせていただいたところでございます。
この回答書の中で、校舎建設を実施した工事事業者が、森友学園に係る敷地の地中ごみにつきまして、試掘報告書における試掘穴三番と試掘穴四番については、掘削深度やごみの層を記載した説明内容については誤りはない、三・八メートルの深度までごみが確認されたとされております試掘穴一番については、この試掘穴についてはミスはありませんなどと説明をしております。
最後に、安平町役場において、及川安平町長より同町の被害状況の説明を聴取するとともに、早来中学校の仮設校舎建設に係るより一層の支援、十分な地方財政措置と復興基金の創設支援等について要望を受けた後、災害廃棄物処理の見通し、早来中学校の新校舎建設の具体的スケジュール、町の独自テレビ放送の今般の災害等での活用状況と評価等について意見交換を行いました。
この十億円という融資、これが間違いなく校舎建設費用を意味するものであることは明らかであります。 誰が聞いても理解に苦しむのは、わずか五十日前には一億三千万で売り買いした土地が、五十日たったら十億円の融資のいわばよりどころになった、十三億円という不動産鑑定書が出たと。十三億円の土地だと言っているわけですよ、この熊沢さんという不動産鑑定士は。 不動産鑑定士は、いいかげんな鑑定をしてはなりません。
この土地に十三億の不動産鑑定評価がついたからこそ、R銀行は森友学園と校舎建設費のための十億円の金銭消費貸借契約を結んだのではないですか、財務省。
四月四日の財務省のメモには、対応方針、棟上げ式までの校舎建設の工程に与える影響を最小限にするため、売却価格から控除を検討、これはごみ撤去費用のことでありますが、とあります。
その際にも申し上げましたけれども、国としては、森友学園の管財人及び小学校の校舎建設を請け負った工事事業者に対して、本件土地の更地返還を求めていると。そういう一方で、工事事業者の方は本件土地について留置権を主張して占有して、また相手方の双方が土地と建物の同時売却を要請しているというふうに承知をしてございます。
一方、深さ三・八メートルの試掘などが行われている箇所は校舎建設部分でございますけれども、これはA工区というふうに呼ばれている、応接録ではそういうふうに呼ばれていると思いますけれども、この試掘箇所については、四月五日に現地確認を行った際に、職員が穴をのぞき込み、ごみの状況を確認をして、その後、試掘の報告書について四月十一日に提出を受けて、その後、この報告書や過去の地歴調査あるいは地下構造物状況調査等の
ちなみに、校舎建設予定箇所の土壌処理で約一億五千六百万円、八億よりははるかに小さい金額なんですけれども、この一億五千六百万円かかるというやつを出して検討しろということを言ったという記録があるんですけれども、この見積資料というのはここにはないんですが、それは存在していますか。
一方で、国の方は、森友学園の管財人及び小学校の校舎建設を請け負った工事事業者に対して、本件土地の明渡しや不法占拠による損害賠償などを通知により求めているところでございます。 したがいまして、直ちに調査を行うことは困難だというふうに考えてございますが、引き続き、土地の再調査を含めてどのような対応が可能かについて、管財人や工事事業者と相談をしてまいりたいと考えております。
その上で、平成二十二年の地下構造物状況調査により廃材等が確認された部分、あるいはくい掘削工事が行われて深さ九・九メートルまでの廃材等が存在すると考えられる校舎建設部分、それから、工事関係者が試掘を行って職員が現地確認を行った結果として試掘場所周辺に廃材等を多量に含む土砂が積み上げられていることを確認した部分、昭和四十年代初頭まで池、沼であった本件土地の部分といったことに基づいて、ごみがある面積を先ほど
○政府参考人(蝦名邦晴君) この深さ三・八メートルという部分につきましては、当時の確認で、校舎建設部分の西側の掘削箇所、それからグラウンド西側の一部分を見積り対象面積とすることの根拠としたグラウンド西側の二か所の試掘箇所について、四月五日の現地確認において、職員が穴をのぞき込んでごみの状況を確認した上で、その後に提出をされた試掘結果報告書において、試掘写真や説明書きによって確認をしているということでございます
そのときお示しをいただいたものは、地下埋設物の撤去費用、金額の見積りでいうと六億円台の後半、対象範囲は、校舎を建てておられる、校舎建設工事が行われている範囲に限られているというのをお示しいただきました。
一方で、国は、森友学園の管財人及び小学校の校舎建設を請け負った工事事業者に対しまして、本件土地の明渡しや不法占有による損害賠償などを通知により求めているところでございます。 したがいまして、引き続き、本件土地の再調査を含めてどのような対応が可能かについて、管財人や工事事業者と相談してまいりたいと考えているところでございます。
小学校の校舎建設を請け負った工事事業者は本件土地について留置権を主張して占有し、また、森友学園の管財人を含めた相手方の双方が土地と建物の同時売却を要請している一方で、国は森友学園の管財人及び工事事業者に対して本件土地の更地返還等を求めているところでございます。
そして、この事案は、学園が校舎建設工事に着手したところ、下の段、平成二十八年三月になって、想定し得ないレベルのごみ等が発見されたというのが決定打でした。
もしかしたら、最初に十億円程度と聞かされていながら、二〇一六年六月二十日の売払い時点まで事業計画の校舎建設費を知らなかった、こういうことですか、もしかして大阪航空局は。
校舎建設にも十億円程度かかる。だから、最初は買取りを前提とした貸付けで始めさせてくれという話だったことが確認されました。しかも、大阪航空局が、事情はわかったから、それでやらせてやってくれと答えたところからこの話は始まっているんです。 さあそこで、三月六日の質疑であります。
赤字のところですね、学園が校舎建設工事に着手したところ、平成二十八年三月に、国が事前に学園に交付した資料では想定し得ないレベルの生活ごみ等の地下埋設物が発見された。 二番目。
それから、今お話の中で法律相談のお話もございましたけれども、法律相談の中では、本件土地の種類、これは小学校の校舎建設用地、に応じて、取引通念上、通常有する程度の地耐力、地面の耐える力ですが、地耐力が不足し、当該建物の建築に不向きな場合には、地盤の調査等をした上で貸し主に説明する義務等があるといったような回答もあったという中で、本件についての鑑定評価、新たな、四月における鑑定評価といったようなものを近畿財務局
校舎建設業者が当該箇所で行った試掘では、深さ三・八メーターで廃棄物混合土が確認されたとのことですが、この点につきましては、報告書におきまして、当該工事写真は深度を計測するために標尺と呼ばれる目盛りの付いた測量機器を試掘した穴に立てかけている様子が写っているものであるが、三・八メーターを正確に指し示していることを確認することができる状況は写っていないというふうに記述してございます。
平成二十七年四月六日付で作成されました法律相談文書、軟弱地盤による各種の要請についてでは、これまでの状況といたしまして、学校法人は、国及び大阪府へ校舎建設費用を四億円とする事業計画を提出しており、当該費用は、平成二十六年八月に提出された時点から現段階まで変更されておらず、国及び大阪府は、建設費用四億円の認識のもと各種の手続を進めてきたと記述されております。
それと、もう一つこれを読んでいて思いましたが、平成二十八年の三月二十四日に照会していますけれども、その照会のところに何て書いてあるかというと、今、校舎建設予定箇所に存在する土壌の現状というのがありますけれども、何があるかというと、柱状の、改良工事の際に、こうやって深さ九メートル掘った、そこからごみが出てきた、それ以外は工事業者が掘った地下三メートルまでの工事のときに出てきたものだ、その二つが混在していますと
また、混入率につきましても、どの範囲にごみがある範囲として面積として設定をするかということにつきまして、平成二十二年の地下構造物状況調査によりまして廃材等が確認された部分、くい掘削工事の過程において、深さ九・九メートルの範囲までに廃材等が存在し得ると考えられた校舎建設部分、また、工事関係者が試掘を行いまして、職員が現地確認を行った結果として、試掘場所周辺に廃材等を多量に含む土砂が積み上げられていることを